会社員橋本の葬儀AtoZ

2018年11月22日

葬儀の援助費用を受け取れる制度がある

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葬儀を行う時にはまとまったお金が必要になります。葬儀を行った場合には申請をすると援助費用を受け取れます。ただ、故人が国民健康保険に加入していたか社会保険に加入をしていたということが条件になりますが、それぞれ補助金制度が利用できるようになっています。

故人が国民健康保険に加入していた時には、葬祭費として3〜5万円くらいを支給してもらえます。この金額は自治体によって異なり、役所の国民健康保険課で行います。その時に必要な書類等として、故人の国民健康保険証とお葬式の領収書、印鑑と振込先の口座番号を用意します。

故人が社会保険に加入していた場合には、一律5万円が埋葬費として支給されるようになっており、勤務先か所轄の社会保険事務所に申請します。必要な書類は、故人の健康保険証と死亡診断書か埋葬許可証、勤務先事業主の発行する証明書類と印鑑になります。死亡日から2年間が申請期間とされていますので忘れずに申請を行うようにしましょう。そして、お葬式費用の領収書はなくさないようにしておくことが重要です。領収証をなくしてしまったり、捨ててしまった場合にはこれらの援助費用は受け取れなくなってしまいます。大切に保管しておきましょう。

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